2014-06-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年に我が国の出入国港に入港したクルーズ船は百七十七隻でございます。また、これらクルーズ船の外国人乗客は約十七万四千人でございました。 クルーズ船に関する今後の見通しや目標をお示しすることは入管局としては困難でございますけれども、クルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化を図るよう努力してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年に我が国の出入国港に入港したクルーズ船は百七十七隻でございます。また、これらクルーズ船の外国人乗客は約十七万四千人でございました。 クルーズ船に関する今後の見通しや目標をお示しすることは入管局としては困難でございますけれども、クルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化を図るよう努力してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) 総合的な施策の必要につきましては、本年一月に政府の産業競争力会議が取りまとめました成長戦略進化のための今後の検討方針でも指摘されておりますとおり、高度な外国人材が海外と同じような環境、条件で働くことができるようにするため、生活環境の整備について政府全体として取り組む必要があると認識しております。 法務省におきましても、これまでも、先ほど申し上げましたように、高度人材ポイント
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 高度人材ポイント制により高度人材と認定された外国人の数は、制度発足から本年四月末までで千二百七十六人となっております。なお、昨年十二月二十四日から高度人材ポイント制を見直して新しい制度での運用を開始しておりますが、十二月末までの実績では一か月当たりの認定者数は約四十二人でございましたが、本年一月では五十三人、二月は九十七人、三月は百三十五人、四月は百四十六人
○榊原政府参考人 お答えいたします。 関連資料が保存されている平成三年以降について調査しましたところ、入国管理局の収容施設における被収容者の死亡事案は十九件、このうち、司法解剖が行われたことを把握しておりますのは五件でございます。
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘の数値につきましては、国土交通省におかれまして、対象となる技能実習生の在留数や過去の修了者の人数から六年間で受入れが可能と想定される延べ人数を割り出されたものと承知しております。 こういった人数について、入れるとか入れないとかという形で責任を持って数字を出しているものではないと考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) 在留特別許可の件数の推移について、過去五年間の件数についてお答えいたします。 平成二十一年が四千六百四十三件、平成二十二年が六千三百五十九件、平成二十三年が六千八百七十九件、平成二十四年が五千三百三十六件、平成二十五年は概数でございますけれども二千八百四十件となっております。
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入国管理局の統計上、不法残留者が最も多かったのは平成五年五月現在の二十九万八千六百四十六人であり、このような状況を改善するため、入国管理局では不法残留者を減少させるための諸施策を講じ、徐々にその数を減少させてまいりました。 例えば、平成十五年十二月には犯罪対策閣僚会議におきまして犯罪に強い社会の実現のための行動計画が策定され、不法滞在者の半減が目標
○榊原政府参考人 まず、仮放免中所在不明となっている者につきましては、平成二十五年末現在、百三十五人です。 それから、入管の収容施設において心身の異常や重篤な疾患が発症した件数の推移については統計を作成しておりませんが、参考となる統計といたしまして、被収容者の診療を実施した件数を申し上げますと、平成二十二年、一万六千百九十六件、平成二十三年、一万四千五百十四件、平成二十四年、一万七千百二十九件、平成二十五年
○榊原政府参考人 まず、現在の取り扱いから御説明いたします。 平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。 弁護士から送還予定時期
○榊原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が
○政府参考人(榊原一夫君) 一般論から申し上げますと、外国人が上陸の許可を受けずに上陸する目的で我が国の領域に立ち入ることは不法入国になります。ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として上陸の許可を受けないことを問題とするものであり、北方領土につきましては、領土問題が存在し、我が国の施政が及んでいない状況にあり、そうした手続を取ることのできない地域であることに照らしますと
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 本年三月二十八日、収容中の三十代のイラン人男性が食事中に食べ物を喉に詰まらせて意識不明となったことから、直ちに喉の異物の除去に努めるとともに、速やかに救急車の出動を要請いたしました。病院に救急搬送後は医師による救命措置が行われましたが、翌二十九日、救急搬送先の病院でお亡くなりになりました。 次に、三月三十日に、入国警備官が収容中の四十代のカメルーン
○政府参考人(榊原一夫君) 外国人労働者の受入れ範囲の拡大につきましては、我が国の産業、治安、労働市場への影響など国民生活全体に関する問題といたしまして、国民的コンセンサスを踏まえつつ、政府全体で検討していく必要があるものと認識しております。 法務省といたしましては、政府全体の検討により現行の外国人の受入れ範囲を拡大することとなった場合には適切に対応することとしております。
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 技能実習制度につきましては、開発途上国等への技能等の移転による人づくりへの協力を目的とする国際貢献のための制度であり、技能実習生は雇用契約に基づき、最長三年間、技能等を習得する活動を行うものです。 この制度は、平成五年に創設され、平成二十五年末の時点では約十五万人の技能実習生が在留するなど、我が国の社会に定着している制度となっております。技能実習制度
○榊原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のようなさまざまな意見が寄せられていることについては承知しておりますけれども、現在、法務大臣の私的懇談会であります出入国管理政策懇談会の下に設けられました分科会において、さまざまな意見を踏まえながら御討議いただいているところでございます。そういったさまざまな意見を踏まえまして、さらに検討を加えまして、この年央までに一定の方向性を出したいというふうに考
○榊原政府参考人 お答えいたします。 技能移転につきましては、当局で直接やっているわけではございませんけれども、これまで、公益財団法人国際研修協力機構、いわゆるJITCOにおきまして、帰国後の状況について調査を行っており、その結果によれば、一定程度、技能移転が図られているとの結果が出ているものと承知しております。 また、JITCOは、昨年度におきましても、現行制度のもとで受け入れ、三年の技能実習
○榊原政府参考人 不適正な受け入れが行われていたといたしまして入国管理局が実習実施機関等に不正行為を通知した数は、平成二十三年は百八十四機関、平成二十四年は百九十七機関、平成二十五年につきましては二百三十機関となっております。 これらの事案の不正行為の内容につきましては、賃金不払い等の労働関係法令違反や本来の技能実習計画に基づく技能実習を行っていなかった事案などが多くなっております。 以上でございます
○榊原政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士の登録をしている者に対しましては、法律・会計業務の在留資格が決定されます。また、外国法事務弁護士の登録をせずに我が国に在留する外国弁護士で、本邦の公私の機関との契約に基づき法律学の分野に属する知識を必要とする業務を行う場合には、人文知識・国際業務の在留資格が決定されます。 また、外国法事務弁護士の登録をせずに我が国に在留する外国弁護士の数につきましては
○榊原政府参考人 委員御指摘の特定活動という在留資格につきましては、我が国の社会経済情勢の変化等により、あらかじめ定められた活動類型のいずれにも該当しない活動を行う外国人の上陸、在留を認める必要が生じた場合に、臨機に対応できるようにするため設けられた在留資格であり、その活動内容については法務大臣が個別に指定することとなっております。 本件緊急措置につきましては、いまだその内容は決定しておりませんけれども
○榊原政府参考人 本件緊急措置に関しましては、建設分野において即戦力となれる外国人材が求められていると承知しており、こうしたニーズを踏まえ、対応策を検討しているところでございます。 なお、本件緊急措置は、復興事業のさらなる加速を図りつつ、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応することを目的としており、時限的、緊急的措置をとるものであり
○榊原政府参考人 お答えいたします。 建設分野におきます外国人材の活用につきましては、委員御指摘のとおり、本年一月二十四日の関係閣僚会合におきまして、当面の時限的な緊急措置の決定を目指すことが確認されております。 その措置の内容につきましては、現在、関係省庁間で検討がなされているところでありまして、いまだ措置の内容については最終的な決定に至っておりません。
○榊原政府参考人 お答えいたします。 まず、不正行為の状況について申し上げますと、不正行為を通知した機関数につきましては、平成二十年に過去最も多い四百五十二機関となりましたが、平成二十一年の入管法改正により、現行制度が施行された平成二十二年には百六十三機関となり、平成二十年の約三分の一となりました。その後、平成二十三年は百八十四機関、平成二十四年は百九十七機関、平成二十五年につきましては、現在集計中
○榊原政府参考人 お答えいたします。 昨年四月、総務省から、技能実習生等の適切な受け入れ及び管理を推進する観点から、外国人の受け入れ対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告が行われましたが、入国管理局としては、勧告の内容を踏まえ、必要な改善措置を講じているところです。 技能実習生の受け入れに関し、当該勧告では、法務省に対し、主に監理団体の監査の適正化が求められていますが、この点については、次
○榊原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、訪日外国人が空海港到着後最初に出会う日本人である入国審査官の上陸審査時の接遇が訪日外国人の我が国に対する第一印象となりますので、観光立国推進の上で非常に重要であると認識しております。 入国管理局におきましては、職員の採用直後の研修など複数の研修においてカリキュラムに接遇の講義を盛り込み、職員一人一人に接遇の重要性の意識づけと接遇能力の向上
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘のとおり、監理団体が外部の機関に講習や監査などの業務を言わば丸投げしているような場合は、監理する体制を有していないとして不正行為に該当することとなりますが、外部の機関を指揮命令しながら業務の一部を分担させていた場合は必ずしも不正行為に該当するものではありません。 また、不正行為が行われた場合、できる限り速やかに調査を開始し、不適正な事実が確認された場合には不正行為
○政府参考人(榊原一夫君) 個別案件の事案につきまして詳細な回答は差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げれば、法務省令におきまして監理団体の責任を規定しておりまして、先ほど委員からも御指摘がありましたように、技能実習が適正に行われるよう技能実習生に対する講習を実施することや、技能実習の実施状況を確認するため、監理団体が技能実習実施機関への訪問指導を行うことや、それから技能実習実施機関に
○政府参考人(榊原一夫君) 個別の事案につきましては、その内容の詳細について回答を差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、法務省令に規定しております不正行為類型に該当する行為を行ったと認められた場合には、不正行為の通知をし、類型に応じて最長で五年間の受入れが停止されることとなります。 不正行為を通知された機関におきましては、技能実習生に対し賃金の不払があった場合は不払分の賃金を清算
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 高度人材の受入れにつきましては、平成二十五年六月に閣議決定されました日本再興戦略を受け、高度人材の日本での活躍を促進するための総合的な環境整備推進の一環といたしまして、高度人材ポイント制について、年収基準の緩和等の認定要件の見直しや、家事使用人等の帯同をしやすくするなどの優遇措置の見直しを行い、平成二十五年十二月二十四日から新たな制度を実施しております
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 高度人材外国人の活動の成果につきましては、その所属等する機関に対して報告を求めることは行っておりませんが、入国管理局におけるこれまでの認定実績といたしまして、平成二十四年五月の制度導入後本年一月までに高度人材外国人として認定した件数は約九百件となっております。活動類型別では、高度専門・技術活動が約七八%で最も多く、次が高度学術研究活動が約一六%、高度経営
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 委員御指摘の雇用主側の義務に関連する現行の規律についてまず申し上げます。 最初に、中長期在留者であります外国人を受け入れている公私の機関には、法務大臣に対し、当該外国人の受入れの開始、終了、その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならないこととされております。また、雇用対策法に基づきまして、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又
○榊原政府参考人 不正行為の状況についてお答え申し上げます。 不正行為を通知した機関数につきましては、改正前の平成二十年に過去最も多い四百五十二機関となっておりましたが、平成二十一年の入管法改正により現行制度が施行されました平成二十二年は百六十三機関となり、平成二十年と比較いたしまして三分の一に減少しております。 その後、平成二十三年は百八十四機関、平成二十四年は百九十七機関、平成二十五年につきましては
○榊原政府参考人 お答えいたします。 技能実習制度につきましては、委員御指摘のとおり、我が国で培われた技能等の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的とするものでございます。 しかしながら、一部の監理団体や実習実施機関におきましては、制度の趣旨を逸脱した不正な受け入れを行っている例もあると認識しております。また、技能実習制度のあり方については、各界において
○榊原政府参考人 お答えいたします。 難民認定申請数の増加に適切に対処するため、平成二十六年度における難民認定事務に要する予算といたしまして、難民認定審査のための翻訳委託経費や難民審査参与員の委員手当の増額を要求するなど、合計で約二億九千六百万円を計上しており、対前年度比では、約四千百万円、約一六%の増額となっております。 以上でございます。
○榊原政府参考人 まず、事実関係からお答えいたします。 難民認定申請者数につきましては、平成二十三年、千八百六十七件、平成二十四年、二千五百四十五件と、いずれも過去最多を更新してきております。さらに、平成二十五年につきましては、集計中のために未確定の数字ではありますが、三千件を超える見込みであります。十年前の平成十五年、三百三十六件であったことを考えますと、この十年間で約十倍に増加しております。
○榊原政府参考人 お答えいたします。 技能実習制度につきましては、大臣からもお話がありましたように、我が国で培われた技術等の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的とした制度でございます。 そのため、技能等を効果的に習得するためには、技能実習生に一定の日本語能力が必要であり、また、受け入れが不適正なものとならないためには、技能実習生が我が国の労働関係法令や
○榊原政府参考人 お答えいたします。 東日本大震災の復興事業や二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会関連施設の整備のための建設需要に対応するため、外国人材の活用が求められております。 この問題につきましては、本年一月二十四日の関係閣僚会合におきまして、建設分野の外国人材を活用するための措置について検討し、年度内をめどに当面の時限的な緊急措置の決定を目指すことが確認されております。これを受
○政府参考人(榊原一夫君) 現在、法務省では、先ほど大臣からも御指摘のありました出入国管理政策懇談会の分科会におきまして、関係者等から技能実習制度の運用状況や御意見等をお聞きしながら、各界の有識者の方々に同制度の見直しの在り方について御検討いただいているところであります。 技能実習制度につきましては、一部に不適正な受入れを行う監理団体や実習実施機関もあることから、不適正な受入れを防止し、同制度が適正
○榊原政府参考人 お答えいたします。 外国人労働者の受け入れにつきましては、現在、専門的、技術的分野の外国人につきましては、我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から、積極的に受け入れることとしておりますけれども、その反面、単純作業を行うような外国人労働者の受け入れは認めないという方針に基づきまして、出入国管理行政を行っているところでございます。 ですから、現在の段階では、こういった単純労働者
○榊原政府参考人 お答えいたします。 国家戦略特区の関係で、在留資格の特例に関する具体的な要望については、当局が関連しております会議の関係で特段の要望はまだ承知しておりません。また具体的な要望をいただきましたら、今後、その内容を踏まえまして、政府の基本方針や、緩和に伴います産業労働、国民生活等に与える影響を勘案いたしまして、関係省庁と調整しながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 今後も出入国審査体制の充実強化を図るとともに、合理的かつ的確な業務遂行のための工夫を重ねて、二〇二〇年に向けてはもとより、さらにはそれ以降も考えながら、先ほど申し上げましたような対策を講じて、迅速、円滑な出入国手続が実施できるよう準備を進めてまいるつもりでございます。よろしくお願いします。
○政府参考人(榊原一夫君) 有明佐賀空港新ターミナルの運用が開始されることについては承知しているところでございます。今後更に外国人入国者数も増加するものと見込まれますので、出入国審査の円滑化を図るための体制整備といたしまして、平成二十六年度の概算要求におきまして入国審査官三人の増員を要求しているところでございます。現在の配置定員が三名でございますので、そういった状況で入国審査官三人の増員要求を行っているところでございます
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 委員御指摘のように、東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けてはもとよりのことでございますが、日本再興戦略等で掲げられました観光立国の推進のためにも、出入国手続のより一層の迅速化、円滑化が求められており、そのためにも所要の体制整備が必要であると認識しております。 入国管理局におきましては、これまでにもシステム機器の整備や職員の増員等により、出入国手続
○榊原政府参考人 毎日のデータにつきましては、利用者の方から希望されるお声に比べまして作業が膨大なものですから、日別の統計資料を作成、公表することは現在のところ予定しておりません。 日別でどういった外国人の方がどういった港にどういった船舶や航空機を利用して入国されるかということにつきましては、入国管理局といたしましては、やはり事前に把握いたしまして、人員の配置等に利用させていただいているところでございます
○榊原政府参考人 毎年の統計につきましては、毎年末で締め切った後、二、三カ月後に集計したものを公表させていただいております。また、月別のものにつきましても、毎月末で締めまして、翌月または翌々月ぐらいには公表しているところでございます。 ちょっと日時については、今正確にはお答えできませんので、御容赦ください。
○榊原政府参考人 お答えいたします。 訪日外国人の出入国に係るデータに関しましては、各空海港での出入国審査の際に、国籍、氏名、性別、生年月日等の情報をデータとして取得することにより把握しており、当該データから日別の外国人出入国者数を把握しております。 入国管理局といたしましては、このような訪日外国人のデータを的確に把握しており、観光立国の実現に向けた業務運営のためにこれらを活用しております。
○榊原政府参考人 お答えいたします。 入国管理局におきましては、尖閣諸島関係事案に対して、早期の情報収集のほか、必要に応じて上陸防止活動や違反調査を行うなど、あらゆる状況に適切に対応するため、周辺海域において警戒警備を行っている海上保安庁の巡視船に入国警備官を乗船させ、海上保安官及び警察官とともに警戒活動に当たっております。
○榊原政府参考人 お答えいたします。 入国管理局におきましては、クルーズ船に対する上陸審査の迅速化を図るため、これまで、事前に船上で上陸審査の準備を行ったり、全国からの審査要員の応援派遣を実施したりしているほか、個人識別情報の取得を最小限とするなどし、審査の合理化を図ってきたところでございます。 また、入国審査体制の充実強化として、平成二十四年度補正予算及び平成二十五年度予算におきましても、出入国審査機器